栃木県町村会
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規約

第1章 総則

 (名称及び組織)

第1条 本会は、栃木県町村会と称し、栃木県内の全町村をもって組織する。
 (事務所)

第2条 本会の事務所は、宇都宮市に置く。
 (目的)
第3条 本会は、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整
 (2) 地方自治の振興発展に関する調査研究
 (3) 町村自治の確立のための政務活動
 (4) 公有物件災害共済及び町村の損害保険に関する事業
 (5) 町村職員の福利厚生に関する事業
 (6) 系統町村会との連絡及び協力
 (7) その他目的達成に必要な事業

第2章 会議

(会議)

第5条 本会の会議は、町村長会議及び正副会長会議とする。
 (町村長会議)
第6条 町村長会議は、年4回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
町村長会議は、会長が招集する。
町村長会議は、全町村長をもって構成し、その半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
町村長会議における議長の職務は、会長が行う。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、その会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
町村長会議の議事は、出席している者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長はその構成員として議決に加わる権利を有しない。
町村長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
  (1) 規約の改正
  (2) 会長、副会長及び監事の選任
  (3) 事業計画及び歳入歳出予算 
  (4) 決算の認定
  (5) 重要な決議及び要望事項の決定
  (6) その他会長が必要と認める重要な会務に関する事項
 (正副会長会議)
第7条 正副会長会議は、会長において必要があると認めた場合にこれを開く。

第3章 役員

 (役員)

第8条 本会に会長1人、副会長2人及び監事2人を置く。
会長、副会長及び監事は、町村長の中から町村長会議において互選する。
 (役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名するところによりその職務を代理する。
監事は、会計を監査する。
 (役員の任期)
第10条 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。
前項の任期は、選挙の日からこれを起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。
前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、前任者は後任者の就任するまでなお在任する。
補欠により会長、副会長又は監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
 (役員の報酬)
第11条 役員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
 (常務理事)
第12条 第8条に定めるもののほか、本会に常務理事を置くことができる。
常務理事は、会長が町村長会議の同意を得て選任する。
常務理事は、会長を補佐し、本会の事務を掌理し職員を指揮監督する。
常務理事の任期は、2年とする。
常務理事には、前条の規定にかかわらず別に定めるところにより報酬を支給する。 

第4章 事務局

 (事務局の設置)

第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局に事務局長のほか必要な職員を置き、会長が任免する。
 (事務局の組織等)
第14条 事務局の組織、所掌事務その他必要な事項は、別に定める。

第5章 専門委員会

 (専門委員会)

第15条 本会に、常設又は臨時の専門委員会を置くことができる。
専門委員会に関する事項は、会長が別に定める。

第6章 会計

 (経費及び会費)

第16条 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算で定める。
 (予算)
第17条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度開始前に町村長会議の議決を経なければならない。
前項の予算は、町村長会議の議決を経て補正することができる。ただし、補正予算で軽易なもの、若しくは、緊急やむを得ない場合は、会長において専決処分することができる。
会長は、前項のただし書により専決処分したときは、次の町村長会議において、これを報告し、承認を求めなければならない。
 (会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (決算)
第19条 本会の決算は、会長が調整し、監事の審査を経て、次の当初予算を審議する会議までに町村長会議の認定に付さなければならない。

第7章 補則

 (委任)

第20条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

 (施行期日)

この規約は、平成19年6月24日から施行する。
 (経過措置)
改正前の栃木県町村会規約第10条第2項の規定により互選され、この規約の施行の日から就任する会長、副会長及び監事は、改正後の栃木県町村会規約(以下「改正後の規約」という。)第8条第2項の規定により会長、副会長及び監事に互選されたものとみなす。
改正後の規約の施行の際現に常勤評議員である者は、改正後の規約第12条第2項の規定により常務理事に選任されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。