栃木県町村議会議長会
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規約

第1章 総則

 (名称及び組織)

第1条 本会は、栃木県町村議会議長会と称し、栃木県内の全町村議会の議長(以下「町村議長」という。)をもって組織する。
 (事務所)
第2条 本会の事務所は、宇都宮市に置く。
 (目的)
第3条 本会は、町村議会の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 町村議会の連絡協調を促進する事業
 (2) 地方自治の振興発展に関する調査研究
 (3) 町村議会制度及び運営の改善に関する調査研究
 (4) 系統町村議会議長会との連絡及び協力
 (5) 町村議会議員及び関係職員の福利厚生に関する事業
 (6) その他目的達成に必要な事業

第2章 役 員

 (役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長1人
 (2) 副会長2人
 (3) 監事2人
役員は、町村議長の中から議長会議において互選する。
 (役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名するところによりその職務を代理する。
監事は、会計を監査する。
 (役員の任期)
第7条 役員の任期は、毎年7月1日から翌年の6月30日までの1年とする。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (役員の報酬)
第8条 役員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
 (常務理事)
第9条 第5条に定めるもののほか、本会に常務理事を置くことができる。
常務理事は、栃木県町村会常務理事の職にある者をもってこれに充てる。
常務理事は、会長の命を受け会務を掌理し、職員を指揮監督する。
常務理事の任期は、2年とする。

第3章 議長会議等

 (議長会議)

第10条 議長会議は、年3回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
 (議長会議の付議事項)
第11条 議長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 規約の改正
 (2) 会長、副会長及び監事の選任
 (3) 事業計画及び歳入歳出予算
 (4) 決算の認定
 (5) 重要な決議及び要望事項の決定
 (6) その他会長が必要と認める重要な会務に関する事項
 (開議の定足数)
第12条 議長会議は、町村議長をもって構成し、その半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
 (議長会議の議長)
第13条 議長会議における議長の職務は、会長が行う。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、当該議長会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
 (議長会議の表決)
第14条 議長会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は、議決に加わる権利を有しない。
 (正副会長会議)
第15条 正副会長会議は、会長において必要があると認めた場合にこれを開く。

第4章 事務局

 (事務局の設置)

第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局に事務局長のほか必要な職員を置き、会長が任免する。
 (事務局の組織等)
第17条 事務局の組織、所掌事務その他必要な事項は、別に定める。

第5章 会計

 (経費及び会費)

第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算で定める。
 (予算)
第19条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度開始前に議長会議の議決を経なければならない。
前項の予算は、議長会議の議決を経て補正することができる。ただし、補正予算で軽易なもの、若しくは、緊急やむを得ない場合は、会長において専決処分することができる。
会長は、前項のただし書により専決処分したときは、次の議長会議において、これを報告し、承認を求めなければならない。
 (会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (決算)
第21条 本会の決算は、会長が調製し、監事の審査を経て、次の当初予算を審議する会議までに議長会議の認定に付さなければならない。

第6章 補則

 (委任)

第22条 この規約の定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
 (施行期日)
この規約は、平成19年6月25日から施行する。
(経過措置)
改正前の栃木県町村議会議長会会則第7条第1項の規定により互選され、この規約の施行の日から就任する会長、副会長及び監事は、改正後の栃木県町村議会議長会規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第2項の規定により会長、副会長及び監事に互選されたものとみなす。
改正後の規約の施行の際現に常勤理事である者は、改正後の規約第9条第2項の規定により常務理事に選任されたとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
 附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
この規約の施行の際現に在職する会長、副会長及び監事は、改正後の栃木県町村議会議長会規約第5条第2項の規定により互選されたものとみなし平成23年6月30日まで在職するものとする。