栃木県市町村総合事務組合
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規約

平成18年4月1日  栃木県指令市町村第1212号

第1章 総則

 (目的)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第285条の規定に基づき、栃木県内の市町村の事務の一部を共同処理し、もって市町村の財政の健全化と効率的な行政運営を図るとともに市町村の振興に寄与することを目的とする。
 (組合の名称)
第2条 この組合は、栃木県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
 (組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組織市町村等」という。)をもって組織する。
 (組合の共同処理する事務)
第4条 組合の共同処理する事務は次に掲げる事務とし、別表第2の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表右欄に掲げる組織市町村等の当該事務を共同処理する。
 (1) 次に掲げる災害に係る損害補償
    消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償
    消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償
    水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による水防団長及び水防団員に係る損害補償
    水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償
    災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償
 (2) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に対する退職報償金の支給
 (3) 地方自治法第204条第2項に規定する常勤の職員に対する退職手当の支給
 (4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定による議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償
 (5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償
 (6) 栃木県自治会館の設置、管理及び運営
 (7) 消防救急無線設備(移動局無線設備及びこれと同等の設備構成となる無線設備を除く。)の整備及び管理(栃木県の区域を1つの区域として行うものに限る。)
 (組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、栃木県宇都宮市昭和1丁目2番16号に置く。

第2章 組合の議会

 (議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に定めるところによる。
 (1) 栃木県市長会が推薦する市の長  4人
 (2) 栃木県市議会議長会会長の職にある者  1人
 (3) 栃木県町村会が推薦する町村の長      4人
 (4) 栃木県町村議会議長会会長の職にある者  1人
前項第1号及び第3号の組合議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠議員を選出しなければならない。
 (議員の任期及び失職)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
組合議員は、組合を組織する市町村の長、栃木県市議会議長会会長又は栃木県町村議会議長会会長の職を失ったときは、その職を失う。
 (議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。
議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
 (特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組織市町村等の一部に係る事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

 (執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。
管理者及び副管理者は、組合を組織する市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
 (管理者及び副管理者の任期等)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
管理者及び副管理者は、組合を組織する市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
管理者又は副管理者が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
 (管理者及び副管理者の職務)
第12条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を掌理する。
副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
管理者及び副管理者ともに事故があるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した職員が、その職務を代理する。
 (会計管理者)
第13条 組合に会計管理者を置く。
会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。
 (事務局の設置及び職員)
第14条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
前項の職員は、管理者が任免する。
 (監査委員)
第15条 組合に監査委員3人を置く。
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから2人、組合議員のうちから1人を選任する。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとする。
監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

 (組合の経費)

第16条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
 (1) 組織市町村等の負担金
 (2) 組合の財産から生ずる収入
 (3) その他の収入
 (負担金)
第17条 前条第1号に定める組織市町村等の負担金については、条例で定める。
   附 則
 (施行期日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
 (事務及び財産の承継)
組合は、平成18年3月31日をもって解散する栃木県市町村消防災害補償等組合、栃木県市町村職員退職手当組合、栃木県町村議会議員公務災害補償等組合及び栃木県自治会館管理組合の事務及び財産を承継する。
 (経過措置)
この規約の施行日前に在職する栃木県自治会館管理組合の管理者は、この規約に基づく管理者が選挙されるまでの間、その職務を行う。
   附 則(平成19年3月30日県指令市町村第1105号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成19年3月31日から、第13条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
改正後の栃木県市町村総合事務組合規約第4条の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
   附 則(平成21年3月19日県指令市町村第1027号)
 この規約は、平成21年3月23日から施行する。
   附 則(平成22年3月26日県指令市町村第1026号)
 この規約は、平成22年3月29日から施行する。
   附 則(平成23年9月15日県指令市町村第517号)
 この規約は、平成23年10月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月8日県指令市町村第979号)
 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月6日県指令市町村第1024号)
 この規約中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年4月5日から施行する。
   附 則(平成27年10月1日県指令市町村第655号)
 この規約は、平成27年10月1日から施行する。
   附 則(令和2年3月6日県指令市町村第1039号)
 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則(令和5年9月25日県指令市町村第499号)
 この規約は、令和5年10月1日から施行する。
   附 則(令和6年3月25日県指令市町村第1064号)
 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 那須地区広域行政事務組合 黒磯那須共同火葬場組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合 石橋地区消防組合 芳賀中部上水道企業団 芳賀地区広域行政事務組合 南那須地区広域行政事務組合 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 塩谷広域行政組合 小山広域保健衛生組合 宇都宮西中核工業団地事務組合 栃木県後期高齢者医療広域連合 那須地区消防組合

別表第2(第4条関係)

共同処理する事務 共同処理する組織市町村等
第4条第1号及び第2号に掲げる事務 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町
第4条第3号に掲げる事務 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 那須地区広域行政事務組合 黒磯那須共同火葬場組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合 石橋地区消防組合 芳賀中部上水道企業団 芳賀地区広域行政事務組合 南那須地区広域行政事務組合 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 塩谷広域行政組合 小山広域保健衛生組合 宇都宮西中核工業団地事務組合 那須地区消防組合
第4条第4号に掲げる事務 足利市 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 那須地区広域行政事務組合 黒磯那須共同火葬場組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合 石橋地区消防組合 芳賀中部上水道企業団 芳賀地区広域行政事務組合 南那須地区広域行政事務組合 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 塩谷広域行政組合 小山広域保健衛生組合 宇都宮西中核工業団地事務組合 栃木県後期高齢者医療広域連合 那須地区消防組合
第4条第5号に掲げる事務 足利市 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町
第4条第6号に掲げる事務 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町
第4条第7号に掲げる事務 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 石橋地区消防組合 芳賀地区広域行政事務組合 南那須地区広域行政事務組合 塩谷広域行政組合 那須地区消防組合