栃木県市長会会則(昭和28年5月7日決定)の全部を改正する。
第1章 総則
(名称及び組織)
第1条 本会は,栃木県市長会と称し,栃木県内の市長(以下「会員」という。)をもって組織する。
(目的)
第2条 本会は,会員の属する市(以下「会員市」という。)相互の連絡調整を図り,市政に関する諸般の事項を調査研究することにより,もって地方自治の円滑な運営と会員市の興隆発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 市政に関する会員市及びその他の機関との連絡調整
(2) 行政,財政に関する調査研究
(3) 会員の資質向上のための研修
(4) その他目的達成に必要な事業
(事務所)
第4条 本会の事務所は会長の属する市の事務所内、又は宇都宮市内に置くものとする。
第2章 役員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 監事は,本会の会計を監査する。
5 役員には,報酬を支給しない。
(選任)
第6条 役員は,市長会議において,会員のうちから互選する。
(任期)
第7条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第3章 会議
(会議)
第8条 本会の会議は,市長会議とする。
2 市長会議は,定例会及び臨時会とし,定例会は年4回,臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第9条 市長会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会長は,市長会議を招集しようとするときは,開催の日時,場所その他必要な事項を開催日前15日までに会員に通知するものとする。
(定足数及び議決)
第10条 市長会議は会員の過半数の出席で成立し,議決は原則として全会一致によるものとする。
(議案の提出)
第11条 会員は,市長会議に議案を提出しようとするときは,市長会議の開催日前7日までに会長に議案を送付しなければならない。
(代理出席)
第12条 会員に事故があるときは,会長の承認を得て,市長会議に代理の者を出席させることができる。
第4章 会計
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(経費)
第14条 本会の経費は,会員市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は,毎年度予算で定める<
第5章 事務局
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
3 前項の職員の任免は,会長が行う。
4 事務局の処務は,別に定める。
第6章 補則
(補則)
第16条 この会則に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この会則は,平成10年4月1日から施行する。
この会則は,平成11年4月1日から施行する。